道路交通法 改正
19年の6月までに大型免許とったほうが良さそうですね(^^;
道路交通法の一部を改正する法律が平成16年6月9日に公布され、
平成17年4月1日までにその一部が施行されました。
ただし、
○新たな違法駐車対策制度(放置車両に係る使用者責任の拡充・放置駐車取締り
関係事務の民間委託等)は平成18年6月1日に
○ 中型自動車・中型免許の新設等は平成19年6月までに
それぞれ施行されます。
Q&Aのページで調べたら
だそうです。
『現在、大型免許又は普通免許を受けている場合はどうなるのですか』
現行の大型免許又は普通免許を受けている方については、既得権を保護し、
現在、運転することができる自動車と同じ範囲の自動車を運転することが
できるようにすることとされています。
例えば、現行の普通免許を受けている方については、
車両総重量8トンまでの限定が付された中型免許を受けているもの
とみなすこととされています。
急いでとる必要なさそうな気もしますが、とれるものは早めにとった方が
よさげかもしれないですね(^^;